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★★★行政書士は契約書作成協議代理人です★★★
契約締結代理権・協議権 契約書作成代理権
契約書、示談書、遺言書、遺産分割協議書、解約通知書(クーリングオフ)、貸金・債権履行請求書、公正証書作成その代理及び内容証明郵便のことは、コスモス法務・会計事務所にお任せください。緊急時24時間電子内容証明郵便により法律的意思表示が相手方に行えます。行政書士には法律により「契約書の作成代理権」が付与されており、あなたに代わって契約締結や示談書締結を代理することができます。
これは契約書の作成のみならず、本人の委任があれば、行政書士が、本人に代理して相手方と契約内容について協議、して、契約締結出来るということです。
このように行政書士は法的代理人として、契約代理(契約締結協議+契約書作成+締結)ができす。しかし、既に当事者間で事件といわれるに相応しい程度に争いが成熟し、訴訟提起中ないし訴訟を提起しなければならない場合には、弁護士法72条の争訟性のある事件とされ、弁護士の扱う業務であり、行政書士が直接相手方と交渉することは出来ません。その場合には当事務所の顧問弁護士に事件ないし事案を引き継ぎます。
行政書士は予防法務のプロ、リスクコンサルタントです。
示談書、和解書、念書、覚書なども全て契約書です。
万一のトラブルを未然に防ぐには契約書が必要です。
契約書のチェックのみから作成、協議、締結、その後のコンサルティングまで可能です。
メール・FAXだけで全国どこでも各種契約書を作成します(24時間対応)。
1. 依頼者の会社名、名前、住所、電話番号
2. 相手側の会社名、名前、住所、電話番号
3. 契約書の概略、内容
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見積り
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依頼者より着手金のお振込み
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当方が原案を作成し依頼者とメールでやりとり
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当方が相手方と協議
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契約書締結
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成功報酬のお振込み
手数料は案件によって異なりますのでご相談下さい。
オリジナルの契約書の作成料金は2万円から〜となります。
行政書士は法律で1年以下の懲役または100万円以下の罰金の守秘義務が課せられておりますので秘密は固く守られます。
お気軽にご相談ください。専門の行政書士が回答いたします。
772-0032
鳴門市大津町吉永161-101号
行政書士コスモス法務・会計事務所
(日本行政書士連合会登録番号06371893号、外国人渉外法務手続代理人高松入管申請取次行政書士 (高行06第18号) 次の事項を連絡してください。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/
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