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(1)・警察に対する告訴状・告発状 法務局に対する帰化許可申請書類
警察署への告訴状・告発状は行政書士法1条の2の業務として認められている。
警察署に提出告訴状・告発状の作成は、行政書士の業務に入り(行政書士法1条の2)、
司法書士は検察庁に提出する告訴状・告発状(直告)について作成することができる(司法書士法2条1項2号)。
告訴状というのは、警察官等の司法警察職員が行う捜査の端緒となるものの一つでこの書類作成は紛争解決行為
ないし事件解決行為ではないわけです。いわゆる弁護士法72条に抵触しない、「事件性・紛争性のある法律事務」で
はないと理解されているわけです。
どちらかというと「事実証明書作成行為」に近いそのように理解することもできる。
警察での捜査が終了したら検察に送検し、こんどは検察官の方で法律的に検証しなおし、場合によっては再捜査し、
起訴するか不起訴にするのか決定する。
不起訴処分となって、被害者がその通知を受けた場合、その不起訴処分に不服があるときには、「検察審査会」に対して
審査申立書を提出することができることになっているわけです。
行政書士は、警察署に提出する告訴状・告発状と検察審査会に提出する審査申立書の作成ができるわけです
(昭和53年2月3日自治省行政課決定)。
帰化許可申請書の作成については、行政書士・司法書士双方の業務範囲と解されている
(昭和37年5月10日、自治省行政課長回答)。
司法書士法によると、法務局に提出する書類は、司法書士の業務となっています(司法書士法2条1項2号)。帰化許可申請は法務局で行うのに、なぜ行政書士が書類を作成できるようになったのか?
戸籍法3条は、「戸籍事務は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長が、これを監督する」となっており、自治体での戸籍業務に関与する行政書士も、司法書士とともに法務局長の監督下にあることも事実。
また、戸籍法102条以下の国籍の得喪にも行政書士や司法書士はともに関わっているということも原因になっていると思われます。
このように国籍関係を含む戸籍法上の手続は、元来、行政書士と司法書士の共管だったわけで、戦後、米国の移民法・国籍法を導入した時、国籍法の管轄は、戸籍法との関係で法務局に分離して管轄させたと思われます。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/
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