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★最近高齢者を狙った出資詐欺ないし投資詐欺に対する法令案内

 投稿者:あなたの街の法律家行政書士コス  投稿日:2008年 4月 2日(水)11時24分32秒
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  最近高齢者を狙った出資詐欺ないし投資詐欺に対する刑法246条詐欺罪以外の特別刑法の
法令案内。
 投資詐欺、出資詐欺の被害に遭われた方ははやめに行政書士コスモス法務会計事務所にその対策、法務書類
対策をご相談ください。


出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
《略》出資法
(出資金の受入の制限)
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえ
る金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第2条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
1.預金、貯金又は定期積金の受入れ
2.社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの


(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、
又はこれをこえる手数料を受領してはならない。2 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、
調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

(高金利の処罰)
★★★いわゆるもぐり金融の個人場合でも「金銭の貸付けを行う者」とみなされて金利が、年109.5パーセント以下でないと
処罰される。5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金


第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たり
については0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)
の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による
利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

★★★金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2%以下でないと処罰される。
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2
パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える
割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関
し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5パーセント(2月29日を含
む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたと
きは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による
利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。


貸金業法の規制
★★★登録貸金業者の場合年109.5パーセントを超える金銭消費貸借の契約は、無効。
よって、民法の不当利得(民法703条)返還債務問題となる。
場合により民法708条の不法原因給付により債務者は返還債務を免れる場合も考えられる。

(貸金無登録営業等の禁止)
第11条 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
2.貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して
貸金業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第12条 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

★★★
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)

第42条 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法に
よつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、
1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)
の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
に関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。

第5章 罰 則
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し
、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者

★★★無登録営業 やみ金融処罰規定10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金
2.第11条第1項の規定に違反した者

3.第12条の規定に違反した者

http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/

 
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