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★行政書士法と弁護士法

 投稿者:あなたの街の法律家行政書士コス  投稿日:2008年 4月 5日(土)02時59分58秒
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  ★行政書士法と弁護士法

2005 年1 月5 日
東京都行政書士会顧問東京都立大学名誉教授法学博士兼子仁氏
今や、地域の事業者や住民の方がたに、“まちの法律家”である行政書士の働きが
大きくなったことをよく知っていただく必要があります。
この8 月から施行された行政書士法の改正は、行政書士事務所の「使用人その他の従業員」
が罰則づきの守秘義務を法定されたのでありますが(19 条3、22 条1 項、1 年以下の懲役
又は50 万円以下の罰金)、これによって補助者がこれまでの省令・施行規則から法律によって
根拠づけられたことを積極評価してよいでしょう。
現に日本行政書士会連合会(日行連)の規則が改正されて、「補助者章」とその着用
義務が定められました。こうした法的しくみは、弁護士事務所の事務員の立場を超え
たものと申せます。「補助者」の方がたがその自覚を持って、守秘義務を全うする業務補
助に尽力されることが期待されます。

★行政書士及びその補助者と弁護士の守秘義務。
◎行政書士法
(昭和26年2月22日・法律第4号

第12条(秘密を守る義務)(秘密漏示)
行政書士は、(補助者19条の3)正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第19条の3(行政書士の補助者使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。

第22条罰則 弁護士さんの刑法での守秘義務規定より重罰規定である。
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(20年7月1日施行法含む)。


弁護士さんについては★刑法で守秘義務が規定されている。
●刑 法
(明治40年4月24日・法律第45号)

第134条(秘密漏示)(秘密を守る義務)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

◎行政書士法
(昭和26年2月22日・法律第4号
違反は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

第1条の2(業務)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
違反は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

★弁護士法との対比
弁護士法
公布:昭和24年6月10日法律第205号
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。


(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

注釈 最高裁判例・通説 本条の「法律事務」は紛争性ないし争訟性・訴訟性をおびた「事件」というに
ふさわしい段階にいったたものをいうものと解されている。「協議」段階 事案段階。 「交渉段階 」事件段階という
区別か?。

 本状の制度趣旨 いわゆる三百代言的端倪すべからざるやからから国民の法的生活の安全を守る趣旨。
すなわち、俗にいう事件師、詐欺師、示談屋から国民の法律生活守る制度趣旨と解される。
 弁護士の決して職域確保的業務独占規定ではない。近時弁護士法72条について「司法の病巣弁護士法72条を切る」(河野順一著)
として職域確保的解釈をつとに批判されているところである。また「紛争解決学」廣田尚久弁護士 学者からも上記制度趣旨を
強く主張されているところである。概して、学者的見解は上記制度の趣旨説が大半をしめる趨勢である。

兼子博士説
弁護士法72 条がいぜん「法律事件」(法的訴訟ないし紛争事案)の相談・代理
を弁護士の独占としている下では、行政書士が、すでに訴訟提起されている紛争当
事者の代理を務めることはできないわけですが、しかし、未だ、「訴訟提起」されていな
い紛争トラブルを生じない「法律事務」であれば、行政手続に限らず契約など民事手
続の法務代理や法律知識の相談に任ずることは、行政書士も弁護士同様に可能で
あります。


(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)違反は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業と
することができない。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 いて準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 三 第七十二条の規定に違反した者
 四 第七十三条の規定に違反した者

http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/

 
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