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平成20年7月1日から改正行政書士法が施行された。
特に下記の「意見陳述代理権」が官公署許認可申請では重要な「行政書士」の
官公庁受付担当者との「有償窓口口頭陳述」代理業務となるものと考えられる。
つとめて、官公署許認可申請代理受任委任状の中に下記の授権事項も記載して委任者から
委任状をとりつけることが肝要と解される。 管理者
ア)許認可申請前の事前窓口相談指導等への対応としての代理出頭
イ)行政指導文書の代理請求
ウ)追加文書提出に関連する申請書添付書類と実体審査資料との法的区分に基づく代理対応
エ)申請内容変更指導に対する代理意思表示・申請審査情報の代理照会
オ)許可等の早期処分決定の代理要望、許可書・証明書等の代理受領等
3. 意見陳述代理権
行政書士法改正によせて
大阪府行政書士 佐々木 賢 一
http://homepage3.nifty.com/sasakihoumukaikei/
「意見陳述のための手続において官公署に対してする行為について
代理すること」が一般規定となる。
したがって、聴聞又は弁明の代理は例示ゆえ、それ以外の意見陳述手続代理もありうると
いうことになる。
例えば、今まで明確な行政書士法文上の根拠がなかったので、各行政書士が法定外の付随
業務として行っていたと思われる以下のような業務がそれにあたると考えられる。
ア)許認可申請前の事前窓口相談指導等への対応としての代理出頭
イ)行政指導文書の代理請求
ウ)追加文書提出に関連する申請書添付書類と実体審査資料との法的区分に基づく代理対応
エ)申請内容変更指導に対する代理意思表示・申請審査情報の代理照会
オ)許可等の早期処分決定の代理要望、許可書・証明書等の代理受領等
(以上につき、『行政書士法コンメンタール』兼子仁著 北樹出版 2004 年 37 頁以下、
参照)
上記ア)〜オ)は、旧行政書士法第1 条の3 第1 号に規定されていた「提出手続代理」
から一歩進んだ「許認可申請代理」と解されるものであるが、行政書士にとって、これらは
今まで権限が不明確な法定外の付随業務であった。
今後は、上記ア)〜オ)等の業務も、改正行政書士法第1 条の3 第1 号後段部分によ
り、独立した有償業務たる行政書士法定業務としてカバーされることになるものと思わ
れる。
(以上につき、『行政書士法コンメンタール』兼子仁著 北樹出版 2004 年 37 頁以下、
参照)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/
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