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社団法人都道府県風俗環境浄化協会の業務と行政書士業務
風営許可申請において店舗施設実査は、所轄申請受理警察及び都道府県風俗環境浄化協会
とで行われる。
昭和59年8月衆・参両議院付帯決議
社団法人都道府県風俗環境浄化協会の業務
業務
5 公安委員会の委託をうけて風俗営業許可申請及び変更申請に係る営業所
の構造又は設備並びに営業所の周辺地域を調査すること。
昭和59年8月風営法施行にさいして、風俗環境浄化協会が行政書士の「権益」を侵すおそれが
あるので、衆・参両議院において次の付帯決議がなされた。
風俗環境浄化協会は、営業に関与するものではなく、民間における環境浄化の気運を一層盛り上げ
るためにあくまでも啓発活動など任意的な活動を行う趣旨のものであるので、指定にあったてはこの趣
旨に沿い基準を明確にし、また、その運営については、警察の関与をさけ業界の協力は自主的なものとし、
関係業界からの寄付は求めないこと。
また行政書士等の権限を一切侵すことのないように配慮すること。
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