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風営許可警察審査基準期間一覧表 (実務慣行事例)コスモス法務・会計事務所
標準処理期間についての警察庁の基本的通達
別紙
風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的
な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。
記
60日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期
間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可
能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該
申請が到着した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、か
つ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は
同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。
標準処理期間についての警察庁の基本的通達
別紙
遊技機の増設、交替その他の変更の承認については、変更する遊技機により処理|こ要す
る期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。
ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。
記
12日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。また、経由機関における期
間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。
ただし、申請に係る遊技機が、風俗営業等適正化法第20条第2項の認定を受けたもの
又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合に限る。
風営許可警察審査基準期間一覧表 (実務慣行事例)コスモス法務・会計事務所
実務慣行上の「正式受理」すなわち警察受付担当官から所定手数料としての「証紙」貼用を指示されて
それを申請書に貼付をして、警察署受理印を押印した段階から下記の期間は算定するのが便宜である。
上記、指示段階まで場合により事前協議期間として6カ月ないし14日以上時間かかることを覚悟しなければ
ならない。
種別 処理基準日数 種別 処理基準日数
風俗営業の許可(一般) 55日以内を目安
相続の承認による許可証の書換え 14日以内
風俗営業の許可(特例) 60日以内を目安
風俗営業者たる法人の合併の承認 35日以内を目安
許可証の再交付 14日以内
法人の合併による許可証の書換え 14日以内
風俗営業の相続の承認 30日以内
風俗営業者たる法人の分割の承認 35日以内を目安
許可証の書換え 14日以内
法人の分割による許可証の書換え 14日以内
特例風俗営業者の認定 現場調査を行った日から10日以内
営業所の構造又は設備の変更 現場調査を行った日から10日以内
認定証の交付 14日以内
遊技機の増設、交換その他の変更の承認 12日以内を目安
お問い合わせフォームホームページ
http://www.gyousei-hp.com/ls/111/#pr
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