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法令改正など
社団法人・財団法人関係者各位
社団法人財団法人関係者には周知のとおり新公益法人制度が20年
12月1日に施行されます。
公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まり、これが一世紀を経て
大改革されます。
いわば革命的な変革ともいえる新制度となります。
その日をもって既設社団法人財団法人は全て特例民法法人として
の取り扱いを受けることになります。
特例民法法人は公益認定法人もしくは一般社団法人・一般財団
法人へ5年以内に移行をしなければ、みなし解散という取り扱いを
受けることになります。
公益認定法人・一般社団法人・一般財団法人への移行申請、組織
再編に関することは行政書士業務です。
行政書士として主に新規設立認可、定款・事業計画・収支予算・
関連法令遵守につき新社団法人・財団法人について業務受任いたし
ますのでお問い合わせください。
その他医療法人、社会福祉法人なども受任いたしております。
お問い合わせフォームホームページ
http://www.gyousei-hp.com/ls/117/
http://www.gyousei-hp.com/ls/117/
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