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交通事故自動車損害賠償保障法にもとづく保険金請求

 投稿者:管理者  投稿日:2008年10月14日(火)08時49分47秒
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  交通事故自動車損害賠償保障法にもとづく保険金請求

【業  務】 行政書士業務関係 自動車関係
【他 士 業】 弁護士関係
◎ 行政書士の業務範囲
  (昭和四十四年十月二十五日 自治行第八二号 日本行政書士会連合会会長宛 行政
 課長回答)
問 自動車損害賠償保障法第十五条による保険金の請求手続きを行政書士が行うことは弁
 護士法第七十二条に抵触するか。
答 行政書士が自動車損害賠償保障法第十五条の規定による保険金の請求に係る書類を被
 保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては、弁護士法第七十二条の規定に抵触す
 るものではないと解される。

(昭和四十七年五月八日 自治行第三三号 日本行政書士会連合会会長宛 行政課長
 回答)
問 自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条の規定による保
 険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政
 書士の業務範囲と考えるがどうか。
答 お見込みのとおり。



行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
最終改正:平成二〇年一月一七日法律第三号
第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類,
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること
を業とする。

(参考,官公署に警察署も含まれる。警察告訴・告発業務は,弁護士と行政書士の共同管轄法定業務)

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業
とすることができる。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続につ
いて代理すること。
及び当該官公署に提出する書類に係る許認可に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見
陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条
に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 (法改正代理権獲得14年
申請代理 19年陳述弁明代理)

二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
(争訟性のない民事法務代理権獲得14年改正 弁護士との共同管轄法定業務)

三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第12条(秘密を守る義務)(秘密漏示)
行政書士は、(補助者19条の3)正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはな
らない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第19条の3(行政書士の補助者使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り
得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様と
する。
第22条罰則 弁護士の守秘義務より重罰規定(弁護士医師刑法秘密漏泄罪6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

守秘義務違反罰則
第十二条又は第十九条の三(補助者)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
(20年7月1日施行法含む)。

http:// http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/

 
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