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平成21年3月新制度の外国人「研修生制度」についての情報

 投稿者:管理者  投稿日:2009年 3月27日(金)01時04分21秒
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  21年3月6日 研修・技能実習生には「技能実習」の在留資格を新設

本最終改正でここ2年余り「研修生制度」廃止問題に決着がつき今後「技能実習生」として研修生制度は
継続固定化されることになった。
 これで廃止問題は決着となった。
入管法改正案:新在留管理制度、導入…閣議決定政府は5月6日、外国人登録制度に代わる新たな在留管理制度の導入と
、研修・技能実習制度に在留資格を新設することなどを柱とする入管法改正案を閣議決定した。 新たな在留管理制度は
、従来の外国人登録制度に代わり、中長期の外国人滞在者に「在留カード」を交付し、入管が外国人情報を一元化するもの。
また、研修・技能実習生には「技能実習」の在留資格を新設。入国3カ月目から最低賃金法などの労働関係法令を適用して、
受け入れ企業と雇用契約を結べるようにし、身分を保護する。  今国会提出の住民基本台帳法改正案と併せ、改正法施行後
は外国人在留者も現行の住民基本台帳に登録され、住民票が発行できるようになる。

外国人研修・実習制度を改正、在留最長5年に政府は、3ヵ月以上の在留外国人に対し在留カードを発行することなどを盛り
込んだ改正入国管理法と、住民基本台帳に在留外国人枠を設ける改正住民基本台帳法を閣議決定した。これに伴い、外国人研修
・技能実習制度も改正。現行の外国人登録制度は廃止する。改正法案は今通常国会に提出される予定。 今回の改正では、入国時
に入管が発行するICチップ内蔵の在留カードを住民基本システムと連動させ、在留システムの精度アップと一体化を図ろうとい
うもの。ICチップには顔写真・氏名・国籍・在留資格のほか、住所など住民基本システムに必要な情報も盛り込む。偽造防止機能
も備え、変偽造や紛失の際の罰則も付与する。 今後、全国市町村をつなぐ外国人住民基本システムのオンラインデータベースを整備。
出入国から転出・転入、在留資格の変更・期間更新・永住権取得と、労働・社会保険の加入有無、国・地方税支払いなど雇用・労働、
社会保障に至る広範な情報を国が一元管理する。 また、在留期間の上限を3年から5年に延長し、1年内の再入国を許可不要とする
ことも盛り込まれた。これにより、外国人研修・実習生も最長5年の在留が可能になる。在留資格でも、新たに「技能実習」が創設される見込みで、1年目の研修に実務が含まれる場合は雇用契約締結が必要な「技能実習1」、2年目以降に実習が行われる場合は「技能実習2」とする。

2009年2月コスモス法務会計事務所 研修生事業


2008年8月中小企業庁より「外国人研修生受入事業に係る事務取扱要領」が発出されました。
要領には、「外国人研修生受入事業以外の事業を少なくとも1年以上実施すること」と明記があり、
そのため、協同組合設立の際、外国人研修生受入事業の原始定款への記載は事実上不可能となり
 ました(コンプライアンスを実行するため、当法人受任分は要領に従い申請を行います)。
 1年後定款変更認可申請を行い研修生事業を追加します。

  また、行政庁は設立後1年間の外国人研修生受入事業以外の事業報告を精査、事業実績を評価し
 た後、その組合が外国人研修生受入事業を追加(定款変更認可申請)できるかどうかを判断するもの
 となりました。
1年後定款変更認可申請を行い研修生事業を追加します。


  現在、外国人研修生受入事業を行っている組合については受入事業規約の総会承認手続が課さ
 れており、当提携事務所が関わらせていただいている組合様においては順次、対応いたしております。

  行政庁、中央会・JITCO、そして私共行政書士にきちんと相談いただき、発起人・役員自らが積極的
 に、正しい組合制度を把握いただき、組合設立・運営にてリーダーシップを発揮していただければ幸い
 です。

  法人形態を問わず事業計画書と収支予算書を多数、作成してきた実績があります。

  事業計画書及び収支予算書作成において大事なのは特に,

  1 依頼人様の事業に対する思いをきちんと反映させているかどうか。
  2 事業計画と収支予算及び資金計画が1mmも違わず連結しているものであること。
  3 一点の曇りもなく「整合性」が取れていること
  です。

  公益法人の認定を左右するものは「事業計画の内容」だと考えます。
  当事務所は,事業運営者の思いをそのまま事業計画に反映させる努力と試行錯誤を惜しみません。

  事業計画作成および公益法人認定申請は是非当事務所にご依頼いただけますと幸いです。

 私たちは法令遵守の下、やる気のある経営者様・個人事業主様のサポートをさせていただきます。

要領に沿った新しい組合制度に完全対応

◎外国人研修生共同受入事業に係る中小企業等協同組合法の運用強化について

平成20年7月14日 中小企業庁通達
中小企業庁は、20年7月14日、「外国人研修生受入事業に係る事務取扱要領」を策定し、関係行政機関等に対し、
団体監理型の受入機関による外国人研修・技能実習制度の適正な実施への協力要請を行った。

事務取扱要領では、所管行政庁が組合の外国人研修生受入事業に係る設立認可又は定款変更の認可の審査を行う際には
(1)定款に外国人研修生受入事業を明記すること、
(2)外国人研修生受入事業以外の事業を少なくとも1年以上実施すること、
(3)外国人研修生受入事業に係る規約を定めていること(別添規約例を参照)、等の事項について指導を
徹底することとしている。
 
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