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21年3月外国人研修生制度が大きく変わる。…
低賃金労働者として扱われるケースが多発している外国人研修制度の研修・技能実習生について、
法務省は「技能実習」の在留資格を新設し、労働者としての立場を保護する方針を固めた。従前は来日
2年目からしか適用されなかった労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令を3カ月目から適用し、雇用
契約を結ぶ形で法令で保障する。21年3月に国会提案の入管法改正案に盛り込まれた。
入管法は研修生について、1年目は労働関係法令が適用されない「研修」の在留資格で、その後2年間は,
法務大臣が特別に認可する「特定活動」に資格変更した上で技能実習生として滞在を認めている。新たな在留資格の
「技能実習」は、初めに2カ月間、語学や技能習得の講習すなわち座学研修を受けた後、企業側と雇用契約を結ぶ。
受け入れ期間は従前と同じで最長3年。
外国人研修制度は開発途上国への技術・技能移転が目的とされているが、一部の企業が安価な労働力として働かせてい
る実態があり、賃金不払いや時間外労働などの不正行為も多発。不正行為は増加傾向で2007年には449機関が不正行為を
認定された。
このため法改正に合わせて省令も改正。受け入れ企業を監理する商工会などの団体の職員が月に1度以上、受け入れ企業を
訪問して研修状況を確認するほか、研修・技能実習生向けの相談員配置も義務づける。重大な不正行為があった場合、新たな
受け入れを認めない期間を最長3年から5年に引き上げる。
研修・技能実習の登録者数は、2003年の9万816人から2007年には17万7119人に倍増した。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/
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