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21年3月入管法改正情報 在留カードを在日外国人に発行

 投稿者:管理者  投稿日:2009年 3月29日(日)10時26分57秒
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  21年3月入管法改正情報 在留カードを在日外国人に発行

出入国管理・難民認定法(入管法)の改正案が21年3月6日午前、閣議決定された。国が在留外国人の情報を一
元管理することで、不法滞在者の取り締まりを厳格化する。今国会での成立を目指す。


 従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄しており、情報が一元化されていなかったため
不法滞在者にまで登録証が発行されていた。

 改正案では、3カ月を超えて滞在する外国人に対し、新たに法相が「在留カード」を発行。在日韓国・朝鮮
人の特別永住者には、「特別永住者証明書」を発行する。

 いずれも常時携帯を義務づける。掲載する届け出事項は大幅に減り、氏名、生年月日、性別、国籍、住居地
程度になるが、変更の際は入国管理局への届け出義務があり、届け出事項について法務省の事実調査も可能にな
る。在留カードの偽変造などには罰則が科せられる。

 低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」(最長3年)を
作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃金法など労働関係法令の適用を可能にする。

 改正案には、外国人の在留期間を従来の3年から5年に延長▽再入国許可についても緩和措置▽受け入れ機関による在留
資格「留学」「就学」の一本化で資格変更の負担を減らす▽入国者収容所等視察委員会の設置−なども盛り込まれた。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~law111/

 
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