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★★改正法対応外国人技能実習生受け入れ事業協同組合設立認可代理申請手続専門★★

 投稿者:管理者  投稿日:2009年 7月21日(火)07時09分30秒
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  ★★改正法対応外国人技能実習生受け入れ事業協同組合設立認可代理申請手続専門★★

あなたも「外国人技能実習生受け入れ認可事業」を行うことが可能となります。

外国人技能実習生受入法的手続及び研修生受入事業コンサルタント業務一式。
 外国人技能実習生受け入れ一次機関としての中小企業事業協同組合法にもとづく
事業協同組合設立認可申請から研修生送り出し外国機関選定まで外国人技能実習生に関する業務すべて一式で
受任いたします。
(中国、ベトナム人、フイリッピン,インドネシア,その他)

●外国人技術者雇用に関する渉外・入管法務手続及び高度技術技能者の招聘などのコンサル
タント業務受任いたします。
外国人在留資格認定証明などご相談ください。

★★事業協同組合設立について★★
事業協同組合は、組合員(事業所)のメリットになる経済活動事業を行う団体です。
事業協同組合は、設立に関し行政庁に申請して認可を得る必要があります。

中小企業等協同組合法第9条第2項の規定により、事業協同組合及び事業協同小組合は、
   次の事業の全部又は一部を行うことができます。
外国人技能実習生の受け入れ事業をお考えの方へ
・外国人研修生の受け入れ事業たけをメイン事業とする組合の設立は認められていません。
・まずは、組合の基盤、事業を確立させる必要があります。
・技能実習生の送り出し機関と友好関係を築き上げていますか?
・技能実習生専属のカウンセラーや通訳の採用をきちんと考えていますか?
・二次機関である組合員となる企業を全て管理できる体制は整備されていますか?

●重要改正21年7月8日「研修・技能実習制度」見直しについての法案成立可決公布される
平成21年7月8日「研修・技能実習制度」見直しについての法案成立可決公布される。
本入管法の改正により従前の1年目の研修生次に2年目3年目に移行するいわゆる「技能実習生」は法務大臣の
自由裁量的判断の余地の広い入管法上の在留資格「特定活動」から,入管法上1年目から在留資格として「技能実習」
(1号のロ 2号のロ)という在留資格があらたに創設をされて今後は俗にいうワーキングビザに類する「技能実習」とい
う在留資格で外国人は日本で原則3年在留することが可能となる。

◎外国人研修生共同受入事業に係る中小企業等協同組合法の運用強化について

平成20年7月14日 中小企業庁通達
中小企業庁は、20年7月14日、「外国人研修生受入事業に係る事務取扱要領」を策定し、関係行政機関等に対し、
団体監理型の受入機関による外国人研修・技能実習制度の適正な実施への協力要請を行った。

事務取扱要領では、所管行政庁が組合の外国人研修生受入事業に係る設立認可又は定款変更の認可の審査を行う際には
(1)定款に外国人研修生受入事業を明記すること、
(2)外国人研修生受入事業以外の事業を少なくとも1年以上実施すること。
(3)外国人研修生受入事業に係る規約を定めていること(別添規約例を参照)、等の事項について指導を
徹底することとしている。
 上記のとおり事業協同組合の設立認可登記後少なくとも技能実習生受け入れ事業以外の組合事業を1年以上
継続運営をして組合実態を具備する必要があるというこになるわけです。当然に1年後に組合決算などの財務諸表作成
が必要となります。
 これらの所定手続きを了した後に当該組合を認可した認可庁に対して「技能実習生」受け入れ事業を追加した定款変更
承認を申請してそれの認可後所定登記を終えた後に,管轄入管に対し団体監理型の受入機関すなわちいわゆる一次機関の
認定を求める手続きをとりはじめて技能実習生受け入れが可能となるわけです。
  おおよその認可期間と絶対的必要法定要件
絶対的必要法定要件
●組合設立のために4社以上の発起人会社必要。できれば5社以上必要。発起人会社については原則会社印鑑証明必要。
●設立趣旨同意及び出資引き受け会社原則11社以上必要。 他の都道府県にまたがる場合も可能。
 上記,会社不足する場合には株式会社などを新規設立登記必要。これらについてもご相談ください。
おおよその認可期間
●事業強度組合設立認可までおおよそ6か月。
●認可後組合事業運営実績期間1年。決算。1年1か月
●事業協同組合認可庁に対して「技能実習生」受け入れ事業追加の定款変更許可申請 3か月程度
最短で1年10か月。
●入管に団体監理型の受入機関すなわちいわゆる一次機関の
認定を求める手続きをとりはじめて技能実習生受け入れが可能となるわけです。約3か月
合計期間約2年必要となるのが新法実務の流れです。
 詳細についてはコスモス法務会計にお問い合わせください。
 
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